1992年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。買主が宅地建物取引業者(プロ)である場合、宅建業法第35条第6項により重要事項の「説明」を省略することはできますが、35条書面の「交付」を省略することはできません。また、37条書面については相手方が業者であっても交付を省略することはできません。したがって、「35条書面の交付は省略することができる」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。35条書面は「契約が成立するまでの間(契約締結前)」に、37条書面は「契約が成立したとき(契約締結後)」に遅滞なく交付するという時期の記述は正しいです。しかし、交付の相手方について、35条書面は「買主(取得しようとする者)」に対してのみ交付・説明すれば足り、売主への交付義務はありません。一方、37条書面は「契約の各当事者(売主・買主双方)」に交付する必要があります。したがって、35条書面を「売主買主双方に対して」行わなければならないとする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。35条書面(重要事項説明書)は、交付する前に宅地建物取引士をしてその内容を「説明」させなければなりません(宅建業法第35条)。しかし、37条書面(契約内容記載書面)については、宅地建物取引士の記名が必要ですが、法的に「説明」までは義務付けられていません(宅建業法第37条)。したがって、37条書面の交付について「説明させなければならない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。35条書面および37条書面の交付場所については、法的な制限はなく、事務所以外の場所(喫茶店や相手方の自宅など)で行っても問題ありません。また、これらの書面の交付は宅建業法上の義務(強行規定)であり、相手方が宅地建物取引業者でない場合はもちろん、たとえ当事者の承諾があったとしても交付を省略することはできません。</p>
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