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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は, 主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合, 主たる事務所について営業保証金を供託し, その旨を届け出ても, 従たる事務所の営業保証金を供託し, その旨を届け出ない限り, 主たる事務所で営業を開始してはならない。
2宅地建物取引業者は, 一団の宅地を分譲するため, 専任の取引主任者を設置すべき案内所を設けた場合, その業務を開始するまでに, その案内所に係る営業保証金を供託し, その旨を届け出なければならない。
3宅地建物取引業者は, 宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため, 免許を取り消されたときは, その営業保証金を取り戻すことができない。
4宅地建物取引業者が免許を受けた日から 3 月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合において, その情状が重いときは, その免許をした建設大臣又は都道府県知事は, 届出をすべき旨の催告をすることなく, その免許を取り消すことができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条4項・5項、および第26条によれば、宅建業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならないとされています。主たる事務所と従たる事務所の両方について免許を受けた場合、すべての事務所分の営業保証金を供託し、その届出を完了させた後でなければ、主たる事務所であっても営業を開始することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。営業保証金の供託が必要なのは、宅地建物取引業法第25条2項に規定される「事務所(本店・支店等)」です。一団の宅地の分譲のために設置される案内所は、たとえ専任の宅地建物取引士を置くべき場所であっても、同法上の「事務所」には該当しません。したがって、案内所について営業保証金を供託する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第30条1項によれば、免許を取り消されたときは、営業保証金を取り戻すことができると規定されています。これは不正行為による取り消しの場合も同様です。営業保証金は取引の相手方を保護するためのものであり、業者が営業をやめるのであれば、一定の手続き(公告等)を経て残額を取り戻すことが認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条6項および7項によれば、免許の日から3月以内に届出がない場合、免許権者はまず「届出をすべき旨の催告」をしなければなりません。その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときに初めて、免許を取り消すことができます。情状のいかんを問わず、催告の手続きを省略して免許を取り消すことはできません。</p>

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