1992年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条4項・5項、および第26条によれば、宅建業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならないとされています。主たる事務所と従たる事務所の両方について免許を受けた場合、すべての事務所分の営業保証金を供託し、その届出を完了させた後でなければ、主たる事務所であっても営業を開始することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。営業保証金の供託が必要なのは、宅地建物取引業法第25条2項に規定される「事務所(本店・支店等)」です。一団の宅地の分譲のために設置される案内所は、たとえ専任の宅地建物取引士を置くべき場所であっても、同法上の「事務所」には該当しません。したがって、案内所について営業保証金を供託する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第30条1項によれば、免許を取り消されたときは、営業保証金を取り戻すことができると規定されています。これは不正行為による取り消しの場合も同様です。営業保証金は取引の相手方を保護するためのものであり、業者が営業をやめるのであれば、一定の手続き(公告等)を経て残額を取り戻すことが認められています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条6項および7項によれば、免許の日から3月以内に届出がない場合、免許権者はまず「届出をすべき旨の催告」をしなければなりません。その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときに初めて、免許を取り消すことができます。情状のいかんを問わず、催告の手続きを省略して免許を取り消すことはできません。</p>
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