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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がみずか売主うりぬしとしてマンション (価格かかく 1 おく 7,000 万円まんえん) の売買契約ばいばいけいやく宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬし B と締結ていけつした場合ばあい特約とくやくかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものは, どれか。
1手付は, 1,500 万円としたが, B が一括しては払えないというので, 500 万円ずつ 3 回に分割して支払うこととした。
2手付は, 契約の成立を証するものとして 30 万円とし, B の契約の解除については, この他に 1,000 万円を支払わなければ, することができないこととした。
3手付は, 解約手付として 3,000 万円とし, A が契約の履行を完了するまでは, B は, 手付を放棄して契約の解除をすることができることとした。
4A B 双方の債務不履行による契約解除に関し, 違約金については 2,500 万円とし, 別に損害賠償額の予定として 1,000 万円とすることとした。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この特約は宅建業法第47条第3号に違反します。宅建業者は、契約の締結を誘引するために、手付けについて貸付けその他信用の供与(分割払い、後払い、立替え等)をしてはなりません。本肢では、手付金を3回に分割して支払うことを認めており、これは「信用の供与」に該当するため、手付金の額が代金の10分の2以内であっても禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この特約は宅建業法第39条第2項および第3項に違反します。宅建業者が自ら売主となる場合、受領した手付はいかなる名目であっても「解約手付」としての性質を持ち、買主はその手付を放棄することで契約を解除できます。本肢のように、手付放棄以外に1,000万円の支払いを義務付ける特約は、買主にとって法が定める以上の負担を強いる「不利な特約」に該当するため無効となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この特約は宅建業法の規定に違反しません。まず、手付金3,000万円は代金(1億7,000万円)の10分の2(3,400万円)以内であり、第39条第1項の制限を満たしています。次に、解除の時期について、法では「相手方が履行に着手するまで」としていますが、本肢の「履行を完了するまで」という特約は、法よりも長い期間、買主が手付解除をできる権利を認めています。これは買主にとって「有利な特約」であるため、第39条第3項(買主に不利な特約の禁止)に抵触せず、有効となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この特約は宅建業法第38条第1項に違反します。宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2を超えてはなりません。本肢では、代金1億7,000万円の10分の2である3,400万円に対し、違約金と損害賠償予定額の合計が3,500万円(2,500万+1,000万)となっており、制限額を超えているため違反となります。</p>

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