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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がみずか売主うりぬしとして買主かいぬし B と事務所等以外じむしょとういがい場所ばしょ売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおける, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょうの 2 の規定きていによる売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1A が宅地建物取引業者でない B とマンションの売買契約を喫茶店で締結した場合, B は, 「事務所等以外の場所で契約をしても, 解除できない」旨の特約をすることを承諾していても, 当該契約を解除することができる。
2A が宅地建物取引業者でない B とマンションの売買契約を知人宅で締結した場合, 翌日 B が解約通知を契約書記載の A の住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば, 転居先不明で戻ってきても, 当該契約は, 解除されたことになる。
3A が宅地建物取引業者でない B と別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合, A が土地の引渡しと移転登記を完了すれば, B は, 代金の一部が未済でも, 当該契約を解除することができない。
4A が宅地建物取引業者 B を現地に案内したところ, B が即座に購入を決め, 近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合, 翌日 B の意思が変わっても, B は, 当該契約を解除することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業法第37条の2第4項において、本条の規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされています。喫茶店は「事務所等」に該当しないため、買主Bはクーリング・オフ(契約の解除)が可能です。「解除できない」という特約は買主に不利な特約であり無効となるため、Bは承諾していても契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業法第37条の2第2項に基づき、クーリング・オフによる解除等の効力は、書面を「発送した時」に生じます(発信主義)。契約書面に記載されたAの住所宛に適法に発送しているのであれば、転居先不明で戻ってきたとしても、発送した時点で解除の効力が発生します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号により、クーリング・オフができなくなるのは「買主が物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」です。本肢では「引渡しと移転登記」は完了していますが、「代金の一部が未済」であるため、依然としてクーリング・オフによる解除が可能です。なお、テント張りの現地案内所は土地に定着した施設ではないため「事務所等」には該当しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第37条の2(クーリング・オフ)の規定は「宅地建物取引業者間の取引」には適用されません。本肢では買主Bが宅地建物取引業者であるため、契約場所がどこであってもクーリング・オフ制度を利用して契約を解除することはできません。</p>

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