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需給・実務

1992年度 宅建士試験 問46

A がクレジットカードを使つかぎて破産はさんした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1A は, 破産の復権を得ない限り, 宅地建物取引主任者資格試験を受けることができない。
2A が甲県知事の登録を受けた取引主任者である場合, A は, 破産の日から 30 日以内にその旨を, また, 復権したときは速やかにその旨を, 甲県知事に届け出なければならない。
3A が乙県知事の登録を受けた取引主任者である場合において, A が破産の届出をしないときは, 乙県知事は, A の破産の事実を知ったとき, 聴聞をすることもなく, A の登録を消除しなければならない。
4A が破産の復権を得ない限り, A は, 宅地建物取引業の免許を受けることができず, また, A が他の宅地建物取引業者 B 社の役員になったときは, B 社は, 免許を取り消される。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引士資格試験(旧・宅地建物取引主任者資格試験)の受験資格には制限がありません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者であっても、試験を受けること自体は可能です。欠格事由が問題となるのは、試験合格後の「登録」や、宅地建物取引業の「免許」を受ける段階です(宅地建物取引業法第18条第1項第2号参照)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士が破産した場合、その日から30日以内に「本人」がその旨を登録先の知事に届け出る必要があります(宅地建物取引業法第22条第1項第1号)。しかし、その後「復権したとき」の届出義務については、宅地建物取引業法上に規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都道府県知事が登録を消除する場合、それは行政手続法上の不利益処分に該当するため、原則として聴聞を行う必要があります。宅地建物取引業法において、破産を理由とした登録の消除に際して「聴聞をすることもなく」行うことができるという特例規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、宅地建物取引業の免許の欠格事由に該当するため、自ら免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。また、法人の役員の中にこの欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることができず、既に免許を受けている場合は必ず免許が取り消されます(宅地建物取引業法第66条第1項第1号、第5条第1項第12号)。</p>

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