宅建合格ナビ2026
需給・実務

1992年度 宅建士試験 問47

甲は, 平成 4 年 2 月 1 日に本店及び 2 箇所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し, 営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが, 同年 3 月 1 日に宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し, さらに同年 4 月 1 日に 2 箇所の事務所を増設し, 弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後, 甲から同年 2 月 15 日に宅地の購入をした A が, 当該宅地の取引について 3,500 万円の損害賠償債権が発生した (債権発生の日は 5 月 31 日) として, 6 月 1 日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合, A の認証に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1甲が保証協会の社員となる前の取引であるから, 認証額は 0 円である。
2甲が納付した弁済業務保証金分担金相当額 180 万円を限度として, 認証を受けられる。
3甲が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額 3,000 万円を限度として, 認証を受けられる。
4甲が保証協会の社員であるので, A の損害賠償債権相当額 3,500 万円の認証を受けられる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の8第1項では、弁済を受けることができる対象者として「社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者」を含めています。したがって、甲が保証協会の社員となる前の取引であっても、Aは弁済業務保証金から還付を受けることが可能であり、認証額が0円となることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。還付される額の限度(認証の限度額)は、社員が納付した「弁済業務保証金分担金」の額ではなく、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」です(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本肢の180万円(本店60万円+支店4箇所×30万円)は分担金の合計額であり、還付の限度額ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、還付の限度額は「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」となります。甲は本店1箇所と支店4箇所(当初の2箇所+増設した2箇所)を有しているため、営業保証金として供託すべき額は合計3,000万円(本店1,000万円+500万円×4)となります。したがって、この3,000万円を限度として認証を受けられます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。弁済業務保証金制度による還付には上限があります。宅地建物取引業法第64条の8第1項に規定されている通り、限度額は「営業保証金相当額(本問では3,000万円)」までです。損害賠償債権が3,500万円であったとしても、その全額について認証を受けられるわけではなく、上限である3,000万円までとなります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く