1992年度 宅建士試験 問47
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の8第1項では、弁済を受けることができる対象者として「社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者」を含めています。したがって、甲が保証協会の社員となる前の取引であっても、Aは弁済業務保証金から還付を受けることが可能であり、認証額が0円となることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。還付される額の限度(認証の限度額)は、社員が納付した「弁済業務保証金分担金」の額ではなく、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」です(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本肢の180万円(本店60万円+支店4箇所×30万円)は分担金の合計額であり、還付の限度額ではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、還付の限度額は「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額」となります。甲は本店1箇所と支店4箇所(当初の2箇所+増設した2箇所)を有しているため、営業保証金として供託すべき額は合計3,000万円(本店1,000万円+500万円×4)となります。したがって、この3,000万円を限度として認証を受けられます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。弁済業務保証金制度による還付には上限があります。宅地建物取引業法第64条の8第1項に規定されている通り、限度額は「営業保証金相当額(本問では3,000万円)」までです。損害賠償債権が3,500万円であったとしても、その全額について認証を受けられるわけではなく、上限である3,000万円までとなります。</p>
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