1992年度 宅建士試験 問48
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第8条および第10条の規定によります。国土交通大臣および都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿を備えて一般の閲覧に供する義務があります。この名簿には、免許証番号や商号・名称といった基本情報のほか、法第65条の規定による処分(指示処分や業務停止処分)の年月日およびその内容も記載されます(法第8条第2項第4号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引士が重要事項の説明をする際に、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないとする点は正しいです(法第35条第4項)。しかし、宅地建物取引士証には、氏名、生年月日、住所、有効期間の満了の日などが記載されますが、勤務先(宅地建物取引業者の名称)は記載されません。勤務先は「宅地建物取引士資格登録簿」の登載事項ですが、身分証である「取引士証」には記載されない点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者が事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があった場合に閲覧に供しなければならないとする点は正しいです(法第48条第3項・第4項)。しかし、従業者名簿に記載されるのは、従業者の氏名、従業者証明書番号、生年月日、主たる職務内容、採用・退職の年月日などです。取引士としての「事務禁止処分」の内容は、都道府県知事が管理する「宅地建物取引士資格登録簿」に記載される事項であり、業者が備える「従業者名簿」の記載事項ではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者の従業者は、業務中に従業者証明書を携帯する義務がありますが、提示義務が生じるのは「取引の関係者から請求があったとき」です(法第48条第1項・第2項)。重要事項説明時の取引士証とは異なり、請求がなくても提示する義務はありません。なお、従業者証明書に従業者証明書番号が記載されるという点は正しい記述です。</p>
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