1992年度 宅建士試験 問49
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業者が国土利用計画法(他法令)に違反して刑罰に処せられた場合、その行為自体は宅建業法違反ではないため、宅建業法上の罰則(懲役や罰金)が重畳して適用されることはありません。しかし、宅建業法第65条第1項第3号(および第2項第2号)には、業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、指示処分や業務停止処分の対象となる旨が規定されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士に欠員が生じた場合、2週間以内に必要な措置を講じなければなりません(法第31条の3第3項)。これに違反した場合、業務停止処分等の監督処分の対象となるほか、法第82条第2号の規定により「100万円以下の罰金」に処せられるという罰則の適用もあります。本肢は「罰則の適用を受けることはない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法第13条第1項は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる「名義貸し」を禁止しています。この規定は、相手方が免許を受けた業者であるか否かを問いません。名義貸しを行った場合、法第79条第3号に基づき「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則を受けることがあります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法第12条第1項は無免許営業を禁止しており、違反した場合は法第79条第2号に基づき「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(併科あり)」に処せられます。また、同条第2項は無免許で宅建業を営む旨の表示や広告をすることを禁止しており、これに違反した場合は法第82条第2号に基づき「100万円以下の罰金」に処せられます。したがって、いずれの場合も罰則の適用を受けることがあります。</p>
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