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土地・建物

1992年度 宅建士試験 問50

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A が単独たんどくまた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ B と共同きょうどうして, 甲乙間こうおつかん契約けいやく成立せいりつさせて報酬ほうしゅう受領じゅりょうした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう違反いはんしないものは, どれか。ただし, A・B ともに, 消費税しょうひぜい免税業者めんぜいぎょうしゃであるものとする。
1甲所有の宅地 (3,000 万円) の売買について, 甲から代理の依頼を受けた A と, 買主乙から媒介の依頼を受けた B とが共同して, 売買契約を成立させ, A が甲から 192 万円, B が乙から 96 万円を受領した。
2甲所有の宅地 (1,800 万円) と乙所有の宅地 (2,000 万円) の交換について, 甲から媒介の依頼を受けた A と, 乙から媒介の依頼を受けた B とが共同して, 交換契約を成立させ, A が甲から 66 万円, B が乙から 66 万円を受領した。
3甲所有の店舗用建物の賃貸借について, 甲から媒介の依頼を受けた A が, 甲と借主乙との間に, 賃貸借契約 (借賃月額 40 万円。保証金 1,500 万円, ただし, この保証金は, 乙の退去時に乙に返還するものとする。) を成立させ, 甲から 51 万円を受領した。
4甲所有の居住用建物の賃貸借について, 甲から媒介の依頼を受けた A と, 借主乙から媒介の依頼を受けた B とが共同して, 甲と乙との間に, 賃貸借契約 (借賃月額 40 万円) を成立させ, A が甲から 10 万円, B が乙から 30 万円を受領した。ただし, 媒介の依頼を受けるに当たり, 報酬額について別段の定めはないものとする。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。売買の報酬限度額は、代金額3,000万円×3%+6万円=96万円です。複数の業者が関与する場合、一方から受け取れる限度額は、媒介の場合は96万円、代理の場合はその2倍の192万円以内ですが、業者全体で受領できる合計額は代理の報酬限度額(96万円×2=192万円)を超えることができません。本肢ではAとBの合計で288万円(192万+96万)を受領しており、限度額の192万円を超過しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。交換の場合、高い方の代金額を基準に報酬を計算します。2,000万円×3%+6万円=66万円が媒介報酬の限度額(一方から受け取れる上限)となります。また、全業者(A・B)が受け取れる合計額は、この上限額の2倍(132万円)以内である必要があります。本肢では、Aが甲から66万円、Bが乙から66万円を受領しており、それぞれの限度額及び合計額(132万円)の範囲内であるため、宅建業法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。貸借の媒介報酬は、原則として借賃1か月分が限度です(40万円)。ただし、居住用以外の建物の貸借で「権利金」(返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金を売買代金とみなして報酬を計算できますが、本肢の保証金1,500万円は「退去時に返還するもの」であり権利金に該当しません。したがって、報酬限度額は借賃1か月分の40万円となります。Aが受領した51万円はこれを超過しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者から承諾(別段の定め)がない限り、一方の依頼者から受け取れる報酬は借賃の0.5か月分(20万円)が上限となります。全業者(A・B)の合計額も借賃の1か月分(40万円)を超えることはできません。本肢では別段の定めがないにもかかわらず、Bが乙から0.5か月分を超える30万円を受領しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>

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