1992年度 宅建士試験 問50
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。売買の報酬限度額は、代金額3,000万円×3%+6万円=96万円です。複数の業者が関与する場合、一方から受け取れる限度額は、媒介の場合は96万円、代理の場合はその2倍の192万円以内ですが、業者全体で受領できる合計額は代理の報酬限度額(96万円×2=192万円)を超えることができません。本肢ではAとBの合計で288万円(192万+96万)を受領しており、限度額の192万円を超過しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。交換の場合、高い方の代金額を基準に報酬を計算します。2,000万円×3%+6万円=66万円が媒介報酬の限度額(一方から受け取れる上限)となります。また、全業者(A・B)が受け取れる合計額は、この上限額の2倍(132万円)以内である必要があります。本肢では、Aが甲から66万円、Bが乙から66万円を受領しており、それぞれの限度額及び合計額(132万円)の範囲内であるため、宅建業法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。貸借の媒介報酬は、原則として借賃1か月分が限度です(40万円)。ただし、居住用以外の建物の貸借で「権利金」(返還されない金銭)の授受がある場合は、その権利金を売買代金とみなして報酬を計算できますが、本肢の保証金1,500万円は「退去時に返還するもの」であり権利金に該当しません。したがって、報酬限度額は借賃1か月分の40万円となります。Aが受領した51万円はこれを超過しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者から承諾(別段の定め)がない限り、一方の依頼者から受け取れる報酬は借賃の0.5か月分(20万円)が上限となります。全業者(A・B)の合計額も借賃の1か月分(40万円)を超えることはできません。本肢では別段の定めがないにもかかわらず、Bが乙から0.5か月分を超える30万円を受領しているため、宅建業法第46条に違反します。</p>
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