1992年度 宅建士試験 問9
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不法行為の被害者が、加害者に対して持つ損害賠償債権を「自働債権」として、自らの加害者に対する債務と相殺することは可能です。民法第509条が禁止しているのは、不法行為(悪意による不法行為、または人の生命・身体の侵害によるもの)の加害者が、損害賠償債務を「受働債権」として相殺を主張し、現実の支払いを免れることです。被害者の側から相殺を主張することは、被害者自身の利益を損なうものではないため、禁止されていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不法行為に基づく損害賠償債務は、判例により、被害者が催告をするまでもなく、不法行為の時(損害の発生時)から当然に履行遅滞に陥るとされています。これは、不法行為によって損害を受けた被害者を迅速に救済するためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います(民法第719条1項)。これを共同不法行為といいます。被害者である買主は、加害者である両業者に対し、いずれか一方の業者に対しても、あるいは両業者に対しても、損害の全額について賠償を請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。使用者が被用者の不法行為によって損害を賠償したときは、その被用者に対して求償することができます(民法第715条3項)。判例により、その範囲は事業の性格や被用者の過失の程度等を鑑み、信義則上相当と認められる限度に制限されることがありますが、求償そのものが否定されているわけではありません。</p>
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