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権利関係

1993年度 宅建士試験 問12

平成へいせい5ねん10がつAがその所有しょゆうする住宅じゅうたくをBにあらたに賃貸ちんたいした場合ばあいかんする つぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1賃貸借の期間を10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用によるも のでないときは、Aが解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過 しないと、契約は終了しない。
2「賃料は2年の契約期間中増額しない」と特約した場合、Aは、当該期間中 増額請求をすることができない。
3その賃貸借がAの2年間の転勤による不在期間に限って行われ、2年経過後 はAが生活の本拠として使用することとなることが明らかな場合、「2年経過 後契約の更新はしない」と特約することができる。
4「Bが大型エアコンを設置することは認めるが、Aは契約終了のときその買 取りをしない」と特約しても、その特約は、無効である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第29条第1項により、期間を1年未満(本肢では10ヶ月)と定めた建物の賃貸借は、期間の定めがない賃貸借とみなされます。期間の定めがない賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、借地借家法第27条第1項の規定により、解約の申入れの日から6月を経過することによって契約が終了します。したがって、Aの申入れから6月を経過しないと終了しないとする本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第32条第1項の規定(借賃増減請求権)によれば、賃料を「一定の期間増額しない」という特約(不増額特約)がある場合は、その定めに従わなければなりません。この特約は賃借人に有利なものであるため有効であり、賃貸人Aは当該期間中に増額請求をすることができません。なお、賃借人に不利な「減額しない」という特約は無効とされる点と比較して理解してください。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第38条(定期建物賃貸借)の規定によれば、公正証書による等書面によって契約をする場合に限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。本肢のような事情がある場合、定期建物賃貸借として「更新をしない」特約を締結することは可能であり、法的に認められます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借地借家法第33条は、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作(エアコン等)について、契約終了時に賃貸人に対し時価での買取りを請求できる「造作買取請求権」を定めています。しかし、この規定は強行規定(同法第37条)の対象に含まれていないため、任意規定と解されます。したがって、賃借人に不利な「買取りをしない」という特約を定めても有効です。本肢はこれを「無効である」としている点が誤っています。</p>

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