1993年度 宅建士試験 問13
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。民法第923条において「相続人が数人あるときは、限定承認は、その全員が共同してのみこれをすることができる」と規定されています。本ケースにおける相続人は、配偶者Dおよび子E・F・Gの4人であるため、限定承認を行うにはこの4人全員が共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。代襲相続(民法第887条2項)が発生するのは、相続人が「死亡」「欠格」「廃除」によって相続権を失った場合に限られ、「相続放棄」は代襲原因に含まれません。したがって、Eが放棄してもHが代襲相続することはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。第1順位の相続人である子(E・F・G)の全員が相続放棄をした場合、相続権は第2順位の直系尊属である母Cに移ります(民法第889条1項1号)。第3順位である兄弟姉妹のBは、直系尊属(C)が存命である限り相続人にはなりません。したがって、相続人は配偶者Dと母Cの2人となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に、承認または放棄をしなければなりません(民法第915条1項)。先順位者が相続放棄をしたことにより相続人となった者(本肢ではC)については、単に「相続開始のとき」からではなく、「先順位者の放棄によって自分が相続人になったことを知った時」から3ヵ月以内となります。</p>
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