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権利関係

1993年度 宅建士試験 問14

区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち、建 物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づい て負う義務と同一の義務を負う。
2Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会 に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
3Aは、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有 者の専有部分の使用を請求することはできない。
4Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有 者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去すること が困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約 を解除することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第46条第2項において、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定されています。賃借人Aは「占有者」にあたるため、区分所有者と同様の義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。区分所有法第44条第1項により、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して「意見を述べる」ことができます。しかし、議決権は区分所有者に与えられる権利であるため、占有者である賃借人Aが行使することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。他の区分所有者の専有部分の使用を請求できる権利(専有部分の使用請求権)を定めた区分所有法第6条第2項では、その主体を「区分所有者」に限定しています。この規定は占有者には準用されていないため、賃借人Aは、専有部分を保存するために必要な範囲であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。区分所有法第60条第1項により、占有者が共同の利益に反する行為を行い、共同生活上の障害が著しく他の方法では除去が困難なときは、管理組合法人等は集会の決議に基づき、「訴えをもって(裁判によって)」契約の解除及び専有部分の引渡しを請求しなければなりません。本肢のように「集会の決議をもって(直接的に)」契約を解除できるわけではないため、誤りです。</p>

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