1993年度 宅建士試験 問15
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することが
できない。
2氏名の変更による登記名義人の表示の変更の登記の申請は、登記名義人が単
独ですることができる。
3申請書に仮登記義務者の承諾書を添付してする所有権移転請求権の仮登記の
申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。
4登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所
有権移転の登記の申請を単独ですることができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産登記法16条1項は「法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」と定めています。つまり、例外として登記官が「職権」で登記を行う場合(例:不動産登記法109条2項など)があるため、「申請又は嘱託がある場合でなければすることができない」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法64条1項において、「登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる」と定められています。氏名や住所の変更は、他人の権利を侵害する恐れがなく、単に登記名義人の表示を現在の事実に合わせるだけの手続きであるため、単独申請が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産登記法107条1項により、仮登記は「仮登記の登記義務者の承諾があるとき」には、登記権利者が単独で申請することができます。したがって、承諾書を添付している場合に共同申請を要するという記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。確定判決に基づき登記権利者が単独で申請できるのは、不動産登記法63条1項に規定される「登記手続をすべきことを命ずる確定判決(給付判決)」がある場合です。本肢のように「所有権を確認する確定判決(確認判決)」に基づき、売買による所有権移転の登記を申請する場合は、原則通り共同申請によらなければなりません。</p>
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