1993年度 宅建士試験 問16
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>管轄違いの登記は、不動産登記法第25条1号により本来却下されるべきものです。登記官が誤って登記を完了してしまった場合でも、同法第71条の規定に基づき、登記官は相当の期間を定めて異議を述べる機会を与えた上で、職権で当該登記を抹消しなければなりません。したがって、「職権によって抹消されることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>建物の表示に関する登記において、「建物の種類」は登記事項の一つです(不動産登記法第44条1項3号)。この種類は、不動産登記規則第113条第1項により、建物の主たる用途により区分して定めるとされており、具体例として「居宅、店舗、事務所」などが挙げられています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>土地の分筆の登記を行う際、分筆後の土地(乙地)の登記記録に転写されるのは、分筆前の土地(甲地)の登記記録に記載されている事項のうち「現在効力を有するもの」に限られます(不動産登記規則等)。既に抹消された登記は、権利関係を公示する必要がないため、乙地の登記記録に転写されることはありません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>登記の抹消を申請する際に登記上の利害関係を有する第三者(抵当権者など)がいる場合、申請情報と併せて、その第三者の「承諾があることを証する情報」または「これに対抗することができる裁判の謄本」のいずれかを提供する必要があります(不動産登記法第68条)。本肢はこれらを「及び」で繋ぎ、両方の添付を要するかのように記述しているため誤りです。正しくは「いずれか」の添付で足ります。</p>
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