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法令上の制限

1993年度 宅建士試験 問17

Aが所有する600㎡の土地(以下この問において「甲地」という。)とBカ 甲地に隣接して所有する 400㎡の土地(以下この問において「乙地」という。)に係 る土地取引についての、国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」 という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、甲地及び乙地 は監視区域内にあり、届出対象面積は500㎡である。
1AとBが甲地と乙地を交換しようとする場合,届出が必要である。
2Aが甲地で代々店舗を営んでおり、その駐車場用地として乙地をBから買い 受けようとする場合、届出の必要はない。
3Aの子Cが相続により甲地を取得し、甲地及び乙地にマンションの建設を計 画して、乙地をBから買い受けようとする場合、届出が必要である。
4Dが甲地及び乙地にビルの建設を計画して、1年目に甲地、2年目に乙地を 買い受けようとする場合、それぞれの売買契約の締結について、届出が必要で ある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法における「土地売買等の契約」には交換も含まれます(法第23条第1項)。監視区域内では、都道府県知事が規則で定める面積(本問では500㎡)以上の土地取引を行う場合、事前に届出を行う必要があります。本問の交換では、Bが取得する甲地(600㎡)が基準面積である500㎡以上であるため、届出が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。監視区域内であっても、届出が必要なのは「一団の土地」を取得する場合の合計面積や、個別の契約面積が基準(500㎡)以上の場合です。Aは既に甲地を「代々」所有しており、今回新たに売買契約で取得するのは乙地(400㎡)のみです。この取得面積は基準面積(500㎡)に満たないため、届出は不要となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。まず、Cによる甲地の取得は「相続」によるものであり、国土利用計画法が定める「土地売買等の契約」に該当しないため、届出は不要です。次に、Cが乙地(400㎡)を買い受ける際、乙地の面積は基準面積(500㎡)未満です。相続は契約ではないため、乙地の買受けを「一団の土地の買い進み」として合算する必要もなく、乙地の売買契約についても届出は不要です。したがって、「届出が必要である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。一団の土地(物理的・計画的に一体として利用される土地)を買い進める場合、それらの合計面積が基準面積以上となるのであれば、個々の取引面積が基準面積未満であっても、すべての契約について届出が必要になります(法第27条の4第2項第1号、第27条の7第1項)。本問ではDが甲地(600㎡)と乙地(400㎡)を合計1,000㎡のビル建設用地として買い進める計画であるため、基準面積(500㎡)を超えており、1年目の甲地、2年目の乙地ともに届出が必要です。</p>

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