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法令上の制限

1993年度 宅建士試験 問18

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴル フコースの建設のための開発行為は,開発許可が不要である。
2市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学 の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。
3市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100 m²の畜舎の建設のための開 発行為は,開発許可が必要である。
4市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計 画区域(「未線引都市計画区域」) 200m²と都市計画区域外2,800㎡にまたがる, 開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は,開発許可が必 要である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。ミニゴルフコースは、その面積の規模にかかわらず「第二種特定工作物」に該当します(都市計画法施行令1条2項1号)。市街化調整区域において、第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為を行う場合は、面積に関係なく原則として知事等の開発許可が必要となります(都市計画法29条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。野球場やテニスコートなどの運動施設は、その開発区域の面積が1ヘクタール(10,000㎡)以上である場合、「第二種特定工作物」に該当します(都市計画法施行令1条2項2号)。また、私立大学は法29条1項3号に規定される「公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館等)」には含まれません。したがって、市街化調整区域内で1ヘクタール以上の野球場を建設する開発行為には、開発許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農林漁業の用に供する建築物(畜舎、温室等)の建設を目的とする開発行為が許可不要となる特例(都市計画法29条1項2号)は、「市街化区域」には適用されません。市街化区域内では、たとえ畜舎の建設であっても、面積が一定規模(原則1,000㎡)以上であれば開発許可が必要となります。本肢は1,100㎡であるため、許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発区域が異なる区域にまたがる場合、それぞれの区域ごとの面積が、その区域における許可を要する規模に達しているかどうかで判断します。未線引都市計画区域内の許可基準は原則3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上です。本肢では、未線引区域内が200㎡(3,000㎡未満)、区域外が2,800㎡(10,000㎡未満)であり、いずれの区域の基準も満たしていないため、開発許可は不要です(都市計画法29条1項1号)。</p>

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