1993年度 宅建士試験 問2
Aの子BがAの代理人と偽って、Aの所有地についてCと売買契約を締結
した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはど
れか。
1Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であ
っても、当該契約を取り消すことができる。
2Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について善意であれ
ば、過失の有無に関係なく,Bに対し履行の請求をすることができる。
3Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を追認して
も、当該契約を取り消すことができる。
4Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を追認して
いなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第115条により、無権代理行為の相手方が契約を取り消すことができるのは、契約の時に「代理権を有しないことを相手方が知らなかった(善意)」ときに限られます。本肢のように相手方Cが「悪意」である場合には、たとえAが追認する前であっても契約を取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第117条第2項第2号により、相手方が「過失によって代理権がないことを知らなかった」ときは、原則として無権代理人の責任を追及できません(ただし、無権代理人が自ら代理権がないことを知っていた場合は責任追及が可能)。本肢は相手方の過失の有無に関係なく履行請求ができるとしている点で誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第115条により、相手方が取消権を行使できるのは「本人が追認をしない間」に限られます。一旦本人が追認を行えば、契約は原則として契約の時に遡って有効に確定するため(民法第116条)、たとえ相手方が善意無過失であっても、もはや取り消すことはできなくなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最判昭40.6.18等)によれば、無権代理人(B)が本人(A)を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となります。自ら無権代理行為を行ったBが、本人の地位を相続したことを利用して追認を拒絶することは、信義則上許されないためです。したがって、Bは本人として契約上の義務を負い、Cに対して土地を引き渡さなければなりません。</p>
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