1993年度 宅建士試験 問20
正解:1・3
解説
本問は公式に複数正解(出題ミス)として取り扱われ、選択肢1と選択肢3の双方が「誤っているもの(正解)」とされた。
1 誤り(正解の一つ)。開発許可は、申請に係る開発行為が法第33条の許可基準に適合し、かつ申請手続が法令に違反していない場合には、許可しなければならない(覊束処分)。基準に適合し手続も適法であるにもかかわらず「公益上支障がある」ことを理由に許可を拒むことはできない。
2 正しい。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告後、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、予定建築物以外の建築物を建築する際に都道府県知事の許可を受けなければならない(法第42条第1項)。
3 誤り(正解の一つ)として取り扱われた。本肢は出題当時、国が行う開発行為に関する協議による許可のみなしの取扱いの点から誤りとされ、複数正解の一つとされた。
4 正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で行う建築物の改築であっても、土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるものは、法第43条の許可を要しない場合に当たる。
以上より、誤っているものは選択肢1と選択肢3であり、いずれを選んでも正解として扱われる。
【法改正に関する補足】本肢3の「国が行う開発行為について、国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば許可があったものとみなされる」という内容は、現行の都市計画法第34条の2(国又は都道府県等が行う開発行為に係る特例)では実際に定められている取扱いである。すなわち、本問出題当時(平成5年)の法令を前提とした正誤判断と、現行法を前提とした判断とでは結論が異なり得る点に注意を要する。学習上は、現行法では国等の開発行為について「協議の成立をもって開発許可があったものとみなす」制度が存在することを正確に押さえておくこと。
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