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法令上の制限

1993年度 宅建士試験 問21

建築基準法けんちくきじゅんほう確認かくにんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1都市計画区域外においては、建築物を新築する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築主事の確認を要しない。
2建築主は、建築主事に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
3鉄骨2階建て、高さ8m, 延べ面積 150㎡の住宅の新築については、建築主事の確認を受けなければならない。
4建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画区域外であっても、建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる一定規模以上の建築物(特殊建築物、大規模な木造建築物、一定規模以上の非木造建築物)を新築する場合は、建築確認を受ける必要があります。また、建築士が設計や工事監理を行うことは建築確認を免除する理由にはなりません。建築士の設計等により審査の一部が省略される「特例(法第6条の4)」はありますが、確認そのものが不要になるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法上、建築確認の申請を行う際に、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならないという規定はありません。建築確認は、建築計画が建築基準関係規定(法令や条例)に適合しているかどうかを建築主事等が公法的に判断する手続きであり、周辺住民との私法上の合意は申請の要件とされていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第3号により、「木造以外の建築物(鉄骨造など)で、階数が2以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの」を建築(新築等)しようとする場合は、都市計画区域の内外を問わず、工事着手前に建築主事等の確認を受けなければなりません。本肢の住宅は「鉄骨2階建て」であり、階数が2以上という要件を満たすため、建築確認が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築主事の処分(確認申請に対する不適合の処分など)に不服がある建築主は、その建築主事を置く地方公共団体の長(都道府県知事や市区町村長)に対してではなく、建築基準法第94条第1項に基づき、各都道府県等に設置されている「建築審査会」に対して審査請求をしなければなりません。</p>

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