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法令上の制限

1993年度 宅建士試験 問22

第一種だいいっしゅ住居じゅうきょ専用せんよう地域ちいきかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1建築物の高さの最高限度は、15mである。
2建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は,250パーセントである。
3建築主は、床面積の合計が50㎡以下の工場を建てることができる。
4特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は、都市計画において「10m」または「12m」のうちいずれかに定められます。したがって、最高限度が15mとなることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第52条第1項第1号により、第一種低層住居専用地域における容積率(敷地面積に対する延べ面積の割合)の最高限度は、50%、60%、80%、100%、150%、200%のうち、都市計画で定められたものとなります。250%という数値は規定されていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第48条第1項および別表第二(い)項の規定により、第一種低層住居専用地域内では原則として工場を建築することはできません。床面積の合計が50㎡以下であっても、工場の建築は認められていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第46条第1項に基づき、特定行政庁は街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るため必要があると認める場合には、建築審査会の同意を得て「壁面線」を指定することができます。壁面線が指定されると、建築物の壁やこれに代わる柱などは原則として壁面線を越えて建築できなくなり(法47条)、建築が制限されます。</p>

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