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1993年度 宅建士試験 問23

建築物けんちくぶつたかさの制限せいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域 の指定のない区域内については、適用されない。
2隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種 住居専用地域及び第二種住居専用地域内については、適用されない。
3北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種 住居専用地域及び第二種住居専用地域内に限り,適用される。
4日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内において も、適用される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)は、用途地域の指定がある区域はもちろん、用途地域の指定のない区域(白地地域)も含め、すべての地域において適用されます。したがって、「適用されない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号)が適用されないのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域です(これらの地域には絶対高さ制限があるため)。第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域、その他の住居地域等では適用されるため、「住居専用地域内については、適用されない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域においてのみ適用されます。これら以外の地域(住居地域、商業地域、工業地域など)には適用されないため、住居専用地域内に限り適用されるという記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。日影制限(建築基準法第56条の2)の対象となる区域は、条例で指定する「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域」です(別表第4)。商業地域、工業地域、工業専用地域は原則として対象外であるため、本肢は誤りです。</p>

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