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1993年度 宅建士試験 問24

建築基準法けんちくきじゅんほう建築協定けんちくきょうていかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっ ている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。
2建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定める ことができる。
3建築協定は、建築物の敷地,位置及び構造に関して定めることができるが、 用途に関しては定めることができない。
4建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに 当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築協定を締結しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者および借地権者(土地の所有者等)の全員の合意が必要です(建築基準法70条3項)。本問では「借地権の目的となっている土地はない」とされているため、土地所有者の全員の合意が必要であるという記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法76条の3第1項に基づき、土地の所有者が一人であっても、将来その土地を分譲することなどを想定して建築協定(いわゆる一人建築協定)を定めることができます。この場合、特定行政庁の認可を受けた日から3年以内に、その土地に2人以上の所有者が存在することになった時から、通常の建築協定としての効力を生じることになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築協定では、建築物の敷地、位置、構造だけでなく、「用途」についても制限を定めることができます(建築基準法69条、70条1項)。その他、形態、意匠、建築設備についても定めることが可能です。したがって、「用途に関しては定めることができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法75条(承継人に対する効力)に基づき、特定行政庁による認可の公告があった日以後に、その建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、建築協定の効力は及びます。これにより、売買等によって所有者が変わっても協定のルールが守られる仕組みになっています。</p>

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