1993年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第4条第1項第7号および第5条第1項第6号により、市街化区域内にある農地を転用(自己転用または転用目的の権利移動)する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。本肢は住宅を建てる(転用)ためのケースであり、届出により許可が不要となるため記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地を農地以外の目的(資材置場等)に使用するために賃借権を設定する場合、たとえ「数ヵ月だけ」という一時的な利用であっても、原則として農地法第5条の許可(一時転用許可)が必要です。期間の短さや営農への支障の有無によって許可が免除される規定はないため、「許可を受ける必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第3条第1項(耕作目的の権利移動)や第5条第1項(転用目的の権利移動)において、競売による取得は許可不要の例外として規定されていません。そのため、競売によって農地を取得しようとする者は、農業委員会や都道府県知事等の許可を受ける必要があります。民事執行法上の手続きにおいても、農地の買受人には許可書等の提出が求められます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第5条の許可は、特定の「転用目的」および「権利を取得する当事者」に対して与えられるものです。一度許可を受けた農地であっても、転用工事に着手する前に別の者へ転用目的で売却(所有権移転)する場合は、新たな主体による権利移動と転用行為となるため、改めて農地法第5条の許可を受ける必要があります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く