宅建合格ナビ2026
宅建業法

1993年度 宅建士試験 問27

宅地造成工事規制区域内において、次に掲げる施設用地の造成のため10万 ㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しないも のはどれか。
1ゴルフ場
2宗教法人が建設する墓地
3私立高校
4果樹園

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>ゴルフ場は、宅地造成等規制法における「宅地」に該当します。宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために行われる一定規模(本問では10万㎡)の切土・盛土は「宅地造成」に該当するため、都道府県知事の許可が必要です。したがって、許可を要しないものには当たりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>墓地は、宅地造成等規制法における「宅地」に該当します。たとえ工事主が宗教法人であっても、宅地造成等工事規制区域内において宅地(墓地)を造成するために大規模な形質の変更を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。したがって、許可を要しないものには当たりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>私立高校(学校)の施設用地は、宅地造成等規制法における「宅地」に該当します。本法では、農地、採草放牧地、森林および公共施設用地(道路、公園、河川等)以外の土地はすべて「宅地」として扱われます。したがって、学校用地の造成は「宅地造成」に該当し、都道府県知事の許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>果樹園は「農地」であり、宅地造成等規制法第2条第1号において「宅地」から除外されています。本法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、あるいは宅地において行われる土地の形質の変更を指します。果樹園(農地)を造成するための工事は「宅地造成」に該当しないため、区域内であっても本法第12条第1項の許可を受ける必要はありません。よって、これが正解です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く