1993年度 宅建士試験 問28
租税特別措置法第36条の6の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合 の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所 有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が 10年以上であることが、適用要件とされている。
2譲渡資産の譲渡に係る対価の額及び買換資産の取得に係る対価の額について は、それぞれ1億円以下であることが、適用要件とされている。
3買換資産とされる家屋については、その床面積が50m²以上 250m²以下のもの であること、また、買換資産とされる土地については、その面積が50m²以上 500 ㎡以下のものであることが、適用要件とされている。
4買換資産については、譲渡資産の譲渡をした年に取得をし、かつ、その年中 に居住の用に供することが、適用要件とされている。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。租税特別措置法第36条の2(および第36条の5、6)に規定される「特定の居住用財産の買換え(交換)の特例」を適用するためには、譲渡資産(売却するマイホーム)について、「譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること」および「居住期間が通算して10年以上であること」の双方を満たす必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。譲渡資産(売却する資産)の譲渡対価の額については「1億円以下」であることが適用要件とされていますが、買換資産(新しく取得する資産)の取得価額については、特に金額の上限(1億円以下など)は定められていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。買換資産(新しく取得する資産)の要件として、家屋の床面積については「50㎡以上」であることが必要ですが、上限(250㎡以下)の制限はありません。また、土地の面積については「500㎡以下」であることが必要ですが、下限(50㎡以上)の制限はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。買換資産を取得すべき期間は、譲渡した年の「前年1月1日から譲渡した年の12月31日まで」の間、または「譲渡した年の翌年12月31日まで」の間(取得期限の延長が認められる場合はその期限まで)とされています。また、取得した資産の居住の用に供する期限は、原則として「取得した日から翌年12月31日まで」です。譲渡した「その年中」に限定されるものではありません。</p>
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