1993年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法第350条第1項において、「固定資産税の標準税率は、百分の一・四(1.4%)とする」と規定されています。ただし、市町村は財政上必要があるときは、条例によってこれと異なる税率を定めることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。新築住宅に対する固定資産税の減額措置(税額を1/2に減額する特例)を受けるためには、床面積が50㎡以上280㎡以下(貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下)であることなどの要件を満たす必要があります。本肢は面積要件等の適用条件に触れず、新築住宅であれば一律に減額されるとしている点で誤りです。なお、減額期間については、一般の住宅(2階建て等)は3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅は5年度分となっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産取得税は、不動産の取得という事実に対して課される税金です。地方税法上、不動産の取得とは「売買、交換、贈与、建築等による取得」を指し、登記の有無にかかわらず、実質的に所有権を取得したと認められる場合には課税の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産取得税の標準税率は、地方税法第73条の15により「100分の4(4%)」と定められています。しかし、特例措置により、住宅の取得および土地の取得(令和9年3月31日まで)については、税率が「100分の3(3%)」に軽減されています。本肢は、本来の標準税率4%と、住宅取得時の特例税率3%について述べているため、正しい記述です。</p>
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