1993年度 宅建士試験 問3
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>民法第94条第1項により、相手方と通謀してした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効とされますが、この無効は同条第2項により「善意の第三者」に対抗することができません。本肢では、Dが善意である以上、元々の所有者であるAは、AC間の契約が無効であることを理由に、Dに対して所有権を主張することはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>民法第94条第2項の「善意の第三者」には、虚偽表示の当事者以外の者であって、その表示から生じた法律関係に基づいて新たな利害関係を有するに至った者が含まれます。善意の第三者であるDに対しては、虚偽表示の無効を主張することができなくなります。これは、差押債権者であるBが善意であったとしても同様であり、Bは善意の第三者として保護されるDに対し、売買契約の無効(=Aに所有権があること)を主張することはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>民法第94条第2項の規定により保護される「善意の第三者」は、その権利を主張するにあたって登記を備えている必要はないとするのが判例(大判昭12.2.8)の立場です。虚偽の登記名義人から譲り受けたDが善意であれば、たとえ登記をしていなくても、虚偽表示をした本人(A)に対して所有権を主張することができます。したがって、AがDに対し所有権を主張できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>民法第94条第2項にいう「第三者」には、虚偽表示の相手方(C)から直接譲り受けた者(D)だけでなく、その者からさらに譲り受けた「転得者(E)」も含まれます。判例(最判昭45.7.24)によれば、転得者Eが善意であれば、前主であるDがたとえ悪意であったとしても、Eは「善意の第三者」として保護され、Aに対して所有権を主張することができます。したがって、Eが善意であればDの善悪にかかわらず所有権を主張できるとする本肢は正しいです。</p>
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