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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問30

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文 書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申 出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
2「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不 動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
3「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万 円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不 動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
4不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及 び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記 載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。印紙税を納付しなかった場合に課される過怠税は、原則として納付しなかった印紙税額の3倍(本来の印紙税額+その2倍の金額)となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に不備を申し出た場合には、納付しなかった印紙税額の1.1倍(本来の印紙税額+その10%相当額)に軽減されます(印紙税法20条1項、2項)。したがって、「3倍」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。不動産の贈与契約は「不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)」に該当します。印紙税法上の「記載金額」とは、その取引の対価となる金額を指します。贈与は無償契約であり対価が存在しないため、たとえ文書の中に時価(不動産そのものの価値)が記載されていたとしても、印紙税法上は「記載金額のないもの」として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。交換契約書において、交換対象となる双方の不動産の価額が記載されている場合は、いずれか高い方の金額が記載金額となります(両方の金額を合算したり、差額を記載金額としたりすることはありません)。本肢の場合、記載金額は1億5,000万円となります。したがって、「記載金額5,000万円」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。不動産の売買における仲介業者への「仲介手数料」を定める契約書は、不動産の売買(譲渡)そのものを目的とする文書(第1号文書)ではありません。これは、業務の委託等に関する文書であり、印紙税法上の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当するか、あるいは課税対象外の文書となります。いずれにせよ、「不動産の譲渡に関する契約書」として課税されることはありません。</p>

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