1993年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。印紙税を納付しなかった場合に課される過怠税は、原則として納付しなかった印紙税額の3倍(本来の印紙税額+その2倍の金額)となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に不備を申し出た場合には、納付しなかった印紙税額の1.1倍(本来の印紙税額+その10%相当額)に軽減されます(印紙税法20条1項、2項)。したがって、「3倍」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。不動産の贈与契約は「不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)」に該当します。印紙税法上の「記載金額」とは、その取引の対価となる金額を指します。贈与は無償契約であり対価が存在しないため、たとえ文書の中に時価(不動産そのものの価値)が記載されていたとしても、印紙税法上は「記載金額のないもの」として扱われます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。交換契約書において、交換対象となる双方の不動産の価額が記載されている場合は、いずれか高い方の金額が記載金額となります(両方の金額を合算したり、差額を記載金額としたりすることはありません)。本肢の場合、記載金額は1億5,000万円となります。したがって、「記載金額5,000万円」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。不動産の売買における仲介業者への「仲介手数料」を定める契約書は、不動産の売買(譲渡)そのものを目的とする文書(第1号文書)ではありません。これは、業務の委託等に関する文書であり、印紙税法上の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当するか、あるいは課税対象外の文書となります。いずれにせよ、「不動産の譲渡に関する契約書」として課税されることはありません。</p>
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