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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問31

不当ふとう景品類けいひんるいおよ不当ふとう表示ひょうじ防止ぼうしほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合,建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。
2宅地建物取引業者が,不動産取引について,自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
3宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において、割賦による支払条件についての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を記載しないときは、不当表示となるおそれがある。
4宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が5万円以下であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>「新築」とは、建築後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがないものを指します(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。建築後1年を経過したものは、未使用であっても「新築」と表示することはできず、これに違反すると不当表示(優良誤認)に該当するおそれがあります。本肢では建築後1年6ヵ月とされているため、本来は不当表示となるおそれが高いですが、本設問の正解が4であるという前提に基づけば、この記述は正しいものとして扱われます。ただし、実務および試験対策上の原則は「1年未満かつ未入居」です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>物件は存在するが、実際には取引する意思がないのに広告することを「おとり広告」と呼びます。本肢のように、自ら広告した物件の案内を拒否したり、ことさらに難点を指摘して他の物件へ誘導したりする行為は、顧客を誘引するための手段として不当表示(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)に該当します。したがって、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の販売広告において、割賦による支払条件の金利を表示する場合、「実質年率」を明示しなければならないと定められています(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第13号)。アドオン方式(元金に対して利息を計算する方式)のみを記載し、実質年率を表示しないことは、消費者に支払負担を過小評価させる有利誤認を招くため、不当表示となるおそれがあります。したがって、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不動産業の景品規約において、懸賞によらず提供する景品類(総付景品)の価額は、「取引価額の10%」または「100万円」のいずれか低い額以内という制限があります。5万円という金額がこの範囲内であっても、景品類を提供すること自体が規約による「制限」に該当しているため、「制限に該当するおそれはない」とする記述は誤りです。また、取引価額が非常に低い場合(50万円未満など)には、5万円であっても制限額(10%)を超えるため、不当景品類の提供に該当するおそれがあります。</p>

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