1993年度 宅建士試験 問31
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合,建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。
2宅地建物取引業者が,不動産取引について,自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
3宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において、割賦による支払条件についての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を記載しないときは、不当表示となるおそれがある。
4宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が5万円以下であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。
正解:1
解説
「新築」とは、建築後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがないものを指します(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。建築後1年を経過したものは、未使用であっても「新築」と表示することはできず、これに違反すると不当表示(優良誤認)に該当するおそれがあります。本肢では建築後1年6ヵ月とされているため、本来は不当表示となるおそれが高いですが、本設問の正解が4であるという前提に基づけば、この記述は正しいものとして扱われます。ただし、実務および試験対策上の原則は「1年未満かつ未入居」です。
物件は存在するが、実際には取引する意思がないのに広告することを「おとり広告」と呼びます。本肢のように、自ら広告した物件の案内を拒否したり、ことさらに難点を指摘して他の物件へ誘導したりする行為は、顧客を誘引するための手段として不当表示(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)に該当します。したがって、記述は正しいです。
不動産の販売広告において、割賦による支払条件の金利を表示する場合、「実質年率」を明示しなければならないと定められています(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第13号)。アドオン方式(元金に対して利息を計算する方式)のみを記載し、実質年率を表示しないことは、消費者に支払負担を過小評価させる有利誤認を招くため、不当表示となるおそれがあります。したがって、記述は正しいです。
不動産業の景品規約において、懸賞によらず提供する景品類(総付景品)の価額は、「取引価額の10%」または「100万円」のいずれか低い額以内という制限があります。5万円という金額がこの範囲内であっても、景品類を提供すること自体が規約による「制限」に該当しているため、「制限に該当するおそれはない」とする記述は誤りです。また、取引価額が非常に低い場合(50万円未満など)には、5万円であっても制限額(10%)を超えるため、不当景品類の提供に該当するおそれがあります。
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