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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問32

住宅じゅうたく金融きんゆう公庫こうこ貸付かしつけけにかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1住宅金融公庫は、自ら居住するために住宅を必要とする者だけでなく、親族の居住のために住宅を必要とする者に対しても、貸付けをすることができる。
2住宅金融公庫は、貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合、住宅部分だけでなく、店舗部分に対しても、貸付けをすることができる。
3住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が災害に被災し、償還が困難になった場合、主務大臣の認可を受けて、貸付条件の変更をすることができる。
4住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については、家賃の3月分を超えない額の敷金の他、権利金,謝金等についても、その地方の慣習に従い受領することができる。

正解:2・4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。住宅金融公庫(現:住宅金融支援機構)の融資制度では、申込者本人が居住するための住宅だけでなく、その親族(父母、子など)の居住に供するための住宅を必要とする場合であっても、貸付けの対象となります(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条、旧住宅金融公庫法第17条)。これを「親族居住用住宅」と呼び、高齢の親のために家を建てる場合などが想定されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅金融公庫の貸付けは、国民の住生活の安定を目的としているため、対象は原則として「住宅」の建設・購入資金に限られます。店舗付住宅(併用住宅)を建設する場合、融資の対象となるのは「住宅部分」の建設に必要な資金のみです。「店舗部分」の建設資金については、たとえ住宅と一体の建物であっても、貸付けの対象とはなりません。したがって、店舗部分に対しても貸付けができるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。貸付けを受けた者が災害によって被害を受け、住宅ローンの償還が困難になった場合には、主務大臣の認可(現在は主務大臣の承認を受けた業務方法書の定めに準ずる)を受けることで、償還期間の延長や元金返済の猶予といった「貸付条件の変更」をすることができます(独立行政法人住宅金融支援機構法第15条等)。これにより、被災者の居住の安定を図っています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅金融公庫の融資を受けて建設された賃貸住宅においては、借主の負担を軽減するため、賃貸人が受領できる金品に制限があります。原則として、家賃の3月分を超えない額の敷金を除き、権利金や謝金等を受領することは禁止されています。ただし、地域ごとの特別な慣習や公庫の認めた範囲内において、適正な手続きのもとで管理されるべきものとされています(※本肢は、旧公庫法における賃貸住宅管理の規定に基づいた内容です)。</p>

【法改正に関する補足】住宅金融公庫は2007年(平成19年)4月に廃止され、独立行政法人住宅金融支援機構に再編されました。現在の住宅金融支援機構は個人への直接融資を原則として行わず、フラット35等の証券化支援業務を主体としています。そのため、本問で問われた「公庫からの直接貸付けに関する規定」(店舗部分への融資不可・賃貸住宅における権利金受領禁止等)は、現行の住宅金融支援機構法のもとでは直接適用されません。本問は廃止前の旧住宅金融公庫法に基づく出題であり、現行試験では同一論点での出題形式は変容していますが、設問当時の正誤判断(選択肢2・4が誤り)は変わりません。

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