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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1Aがマンションの分譲を反覆継続して行う場合、Aは宅地建物取引業の免許を要するが、Aの経営が悪化したのでBが売残りのマンション1棟を買い取り,販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数に売却する場合,Bは宅地建物取引業の免許を要しない。
2Cが都市計画区域外において山林を山林として反覆継続して売却する場合,Cは宅地建物取引業の免許を要しないが、Dが原野を10区画に区画割して宅地として分譲する場合、Dは宅地建物取引業の免許を要する。
3Eが土地を10区画に区画割して駐車場として賃貸する場合、Eは宅地建物取引業の免許を要しないが、Fが駐車場ビル10棟を建設し、Gが媒介して1棟ずつ売却する場合、F及びGは宅地建物取引業の免許を要する。
4Hが競売物件である宅地を自己用として購入する場合,Hは宅地建物取引業の免許を要しないが、Iが営利を目的として競売物件である宅地を購入し、宅地建物取引業者を介して反覆継続して売却する場合, Iは宅地建物取引業の免許を要する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買等を「業として(反復継続して)」行うことを指します(宅建業法2条2号)。自己の所有するマンションを不特定多数に売却する行為は「自ら売買」に該当し、これを反復継続して行う場合は免許が必要です。たとえ販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼したとしても、売主であるB自身が免許を免れることはできません。したがって、Bは免許を要します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地等を指します(宅建業法2条1号)。山林を山林として売却する場合、それは「宅地」の取引に該当しないため、Cは免許を要しません。一方、Dのように原野を区画割して「宅地」として分譲する場合、それは宅地の売買を業として行うことに該当するため、Dは免許を要します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。自己の所有する土地を「賃貸」する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業の定義に含まれていないため、Eは免許を要しません。一方、駐車場ビルは「建物」に該当し、Fがこれを売却する行為は「自ら売買」、Gがその売却を助ける行為は「媒介」に該当します。これらを業として行う場合、F及びGはいずれも免許を要します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。単に宅地を自己用として「購入」する行為は、売買を業として行うことには当たらないため、Hは免許を要しません。一方、Iのように営利目的で宅地を購入し、反復継続して「売却」する行為は、たとえ宅地建物取引業者を介していたとしても「自ら売買」を業として行うことに該当します。したがって、Iは免許を要します。</p>

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