1993年度 宅建士試験 問35
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買等を「業として(反復継続して)」行うことを指します(宅建業法2条2号)。自己の所有するマンションを不特定多数に売却する行為は「自ら売買」に該当し、これを反復継続して行う場合は免許が必要です。たとえ販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼したとしても、売主であるB自身が免許を免れることはできません。したがって、Bは免許を要します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地等を指します(宅建業法2条1号)。山林を山林として売却する場合、それは「宅地」の取引に該当しないため、Cは免許を要しません。一方、Dのように原野を区画割して「宅地」として分譲する場合、それは宅地の売買を業として行うことに該当するため、Dは免許を要します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。自己の所有する土地を「賃貸」する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業の定義に含まれていないため、Eは免許を要しません。一方、駐車場ビルは「建物」に該当し、Fがこれを売却する行為は「自ら売買」、Gがその売却を助ける行為は「媒介」に該当します。これらを業として行う場合、F及びGはいずれも免許を要します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。単に宅地を自己用として「購入」する行為は、売買を業として行うことには当たらないため、Hは免許を要しません。一方、Iのように営利目的で宅地を購入し、反復継続して「売却」する行為は、たとえ宅地建物取引業者を介していたとしても「自ら売買」を業として行うことに該当します。したがって、Iは免許を要します。</p>
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