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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問36

つぎもののうち、宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょけることができるものはどれか。
1A社―――その取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた。
2C社――その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。
3E社―――その相談役Fが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団(以下この問において「指定暴力団」という。)の構成員であり、かつ、社長GよりもE社に対する支配力が大きい。
4H社―――その取締役Ⅰが、J社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、J社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項において、罰金刑に処せられたことで欠格事由となるのは、宅建業法違反、暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫、背任等)などに限定されています。刑法第233条(業務妨害)による罰金刑はこれらの欠格事由に含まれていないため、取締役Bは欠格事由に該当せず、A社は免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。政令で定める使用人Dが行った「無免許営業」は、宅地建物取引業法第12条第1項に違反する重大な行為です。免許申請前5年以内に「宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした」(法第5条第1項第13号)とみなされる者に該当するため、その者を雇用するC社は免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。暴力団員等は免許の欠格事由に該当します(法第5条第1項第12号)。また、同法における「役員」の定義には、取締役だけでなく、相談役や顧問など名称を問わず、法人に対して取締役と同等以上の支配力を有する者が含まれます(法第5条第1項第2号)。支配力の大きい相談役Fが暴力団員であるため、E社は免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法人が業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年間は欠格事由に該当します(法第5条第1項第2号)。取締役Iは取消しを受けたJ社の代表取締役(役員)であり、取消しから1年しか経過していないため、H社は免許を受けることができません。</p>

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