1993年度 宅建士試験 問36
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項において、罰金刑に処せられたことで欠格事由となるのは、宅建業法違反、暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫、背任等)などに限定されています。刑法第233条(業務妨害)による罰金刑はこれらの欠格事由に含まれていないため、取締役Bは欠格事由に該当せず、A社は免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。政令で定める使用人Dが行った「無免許営業」は、宅地建物取引業法第12条第1項に違反する重大な行為です。免許申請前5年以内に「宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をした」(法第5条第1項第13号)とみなされる者に該当するため、その者を雇用するC社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。暴力団員等は免許の欠格事由に該当します(法第5条第1項第12号)。また、同法における「役員」の定義には、取締役だけでなく、相談役や顧問など名称を問わず、法人に対して取締役と同等以上の支配力を有する者が含まれます(法第5条第1項第2号)。支配力の大きい相談役Fが暴力団員であるため、E社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法人が業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年間は欠格事由に該当します(法第5条第1項第2号)。取締役Iは取消しを受けたJ社の代表取締役(役員)であり、取消しから1年しか経過していないため、H社は免許を受けることができません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く