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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引主任者たくちたてものとりひきしゅにんしゃ(以下いか取引主任者とりひきしゅにんしゃ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の取引主任者となることはできないが、専任でない取引主任者となることができる。
2取引主任者は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引主任者証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引主任者証を提示していれば、改めて提示する必要はない。
3宅地建物取引業法第37条の書面については、取引主任者が記名押印すること を要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。
4事務所に置かれる政令で定める使用人が取引主任者となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の取引主任者とみなされる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第18条第1項第1号により、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、そもそも宅地建物取引士(取引主任者)の登録を受けることができません。登録が受けられない以上、専任であるか否かを問わず、取引主任者として業務を行うことは不可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第4項において、取引主任者は重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し「宅地建物取引主任者証を提示しなければならない」と規定されています。過去に提示したことがある場合や、相手方と面識がある場合であっても、重要事項説明を行う際にはその都度提示する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条第3項の規定により、宅地建物取引業者は、契約締結時に交付すべき書面(37条書面)について、取引主任者に記名押印(現在は法改正により「記名」のみ)をさせなければなりません。この義務は売買や交換だけでなく、建物の賃貸借の媒介であっても同様に適用され、省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第31条の3第2項において、専任の取引主任者と「みなされる」規定があるのは、宅地建物取引業者本人(法人の場合はその役員)が取引主任者である場合です。政令で定める使用人(支店長等)については、たとえ取引主任者であっても、当然に専任の取引主任者とみなされるという規定はありません。専任として登録するためには、実態としてその事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事している必要があります。</p>

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