1993年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第18条第1項第1号により、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、そもそも宅地建物取引士(取引主任者)の登録を受けることができません。登録が受けられない以上、専任であるか否かを問わず、取引主任者として業務を行うことは不可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第4項において、取引主任者は重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し「宅地建物取引主任者証を提示しなければならない」と規定されています。過去に提示したことがある場合や、相手方と面識がある場合であっても、重要事項説明を行う際にはその都度提示する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条第3項の規定により、宅地建物取引業者は、契約締結時に交付すべき書面(37条書面)について、取引主任者に記名押印(現在は法改正により「記名」のみ)をさせなければなりません。この義務は売買や交換だけでなく、建物の賃貸借の媒介であっても同様に適用され、省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第31条の3第2項において、専任の取引主任者と「みなされる」規定があるのは、宅地建物取引業者本人(法人の場合はその役員)が取引主任者である場合です。政令で定める使用人(支店長等)については、たとえ取引主任者であっても、当然に専任の取引主任者とみなされるという規定はありません。専任として登録するためには、実態としてその事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事している必要があります。</p>
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