1993年度 宅建士試験 問38
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に役員であった者は、免許取消の日から5年間は欠格事由に該当します(法18条1項3号、66条1項8号)。登録を受けている者がこの欠格事由に該当したときは、都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(法68条の2第1項1号、同条2項1号)。この規定は宅地建物取引士証(旧:主任者証)の交付を受けていない者にも適用されるため、Aの登録は消除されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。登録を受けている者が、宅地建物取引士としてすべき事務に関し、情状が特に重い不正な行為をしたときは、知事はその登録を消除しなければなりません(法68条の2第1項4号、同条2項3号)。無免許での媒介行為を反復継続して行うことは重大な法令違反であり、「情状が特に重い」と判断されれば登録を消除されることがあります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不正の手段によって試験に合格したことが判明した場合、国土交通大臣や都道府県知事はその合格の決定を取り消すことができます(法17条1項)。試験の合格が取り消された場合、知事による登録の消除(事務的消除)が行われることになります(法22条4号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。罰金刑によって登録の欠格事由に該当するのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪(暴行、脅迫、傷害など)、背任罪、あるいは一定の刑法犯罪の場合に限られます(法18条1項5号の2)。「業務上過失傷害罪」による罰金刑はこれらの欠格事由に含まれていないため、登録を消除されることはありません。※禁錮以上の刑であれば全犯罪が対象ですが、本肢は罰金刑であるため対象外です。</p>
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