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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがBから土地とち取得しゅとくして、宅地たくち造成ぞうせいし、みずか売主うりぬしとなって、Cに分譲ぶんじょうする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1AB間の契約が売買の予約である場合、Aは、予約完結権を行使するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。
2AB間の売買契約において、開発許可を受けることを停止条件とする特約がある場合、Aは、その条件が成就するまでの間は,宅地建物取引業者であるCと、売買契約を締結してはならない。
3AB間の売買契約が締結されても、土地の引渡しがすむまでの間は、Aは、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。
4AB間の売買契約において、その効力の発生がBの代替地取得を条件とする場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、売買契約を締結してはならない。

正解:2・4

解説

本問は宅地建物取引業者が自己の所有に属しない宅地(BからAが取得予定の土地)を、自ら売主としてCに分譲できるか(他人物売買の制限・法第33条の2)を問う。公式に複数正解(出題ミス)として取り扱われ、選択肢2と選択肢4の双方が「正しいもの(正解)」とされた。

1 誤り。法第33条の2第1号は、業者が物件を「取得する契約(予約を含む)」を締結しているときは自ら売主となる売買契約を締結できると定める。AB間の契約が売買の予約である場合、Aは予約完結権の行使前であってもCと売買契約を締結することができる。「行使するまで締結してはならない」とする点が誤り。

2 正しいもの(正解の一つ)として取り扱われた。AB間の契約が開発許可を停止条件とする特約付きであり、その効力発生が条件に係る取得契約に当たるため、法第33条の2第1号の例外(予約を含むが、効力の発生が条件に係るものを除く)に該当しない。

3 誤り。AB間の売買契約が締結されていれば、Aは物件を取得する契約を締結しているといえ、土地の引渡し前であってもCと売買契約を締結することができる。「引渡しがすむまで締結してはならない」とする点が誤り。

4 正しい。AB間の売買契約の効力発生がBの代替地取得を条件とする停止条件付契約であるため、法第33条の2第1号の例外に該当せず(効力発生が条件に係るものは除かれる)、Aはその条件が成就するまでは自己の所有に属しない宅地について自ら売主となる売買契約を締結することができない。

以上より、正しいものは選択肢2と選択肢4であり、いずれを選んでも正解として扱われる。

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