1993年度 宅建士試験 問4
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、債権者は主たる債務者および各連帯保証人に対して、同時でも順次でも、その全額の履行を請求することができます。民法第454条により、連帯保証人には「催告の抗弁権」および「検索の抗弁権」が認められていないため、債権者Bは、A・C・Dの誰に対しても、いきなり全額(1,000万円)の請求を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。通常の保証人が数人いる場合には、債務を頭数で割った分だけを負担する「分別の利益」がありますが、連帯保証人にはこの「分別の利益」が認められません。したがって、Cは「自分の負担分は500万円だから、残りの500万円はDに請求してくれ」と主張することはできず、Bからの1,000万円全額の請求に応じる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。本肢が述べているのは「検索の抗弁権」のことですが、民法第454条の規定により、連帯保証人には検索の抗弁権が認められません。たとえ主たる債務者Aに弁済の資力があり、執行が容易な財産があることを証明したとしても、CはBからの請求を拒んで「まずAに請求せよ」と主張することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。連帯保証人の一人が弁済をした場合、その連帯保証人は主たる債務者Aに対して求償できるのはもちろん、他の連帯保証人に対しても求償することができます(民法第465条1項、第442条1項準用)。本問ではCD間に特約がないため負担部分は平等(各500万円)となり、全額を弁済したCは、Dに対してその負担部分である500万円を求償することが可能です。</p>
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