1993年度 宅建士試験 問40
取引主任者Aが宅地建物取引業者Bに勤務する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
2Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。
3Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなけれはならない。
4AがBの専任の取引主任者となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
正解:3
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(1993年)
肢3 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢3(結論は同じ)
2025-04-01 2025年 宅建業法改正(業者名簿登載事項の整理)
何が変わった:■ 改正前 専任の宅地建物取引士の氏名は「宅地建物取引業者名簿の登載事項」 (旧・宅建業法8条2項6号)とされていました。 ■ 改正後(2025年4月1日施行) 宅建業法8条2項が改組され、業者名簿の登載事項は4項目に整理されました。 2号が「第4条第1項各号(第五号を除く。)に掲げる事項」となったため、 専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿の登載事項ではなくなりました。
この問題への影響:本問の正解・結論は、現行法でも変わりません。 ■ ただし、届出義務は変わっていません 変更があった場合に30日以内に届け出る義務(宅建業法9条)は、 改正後も存続しています。改正後の9条は「第4条第1項第1号から第5号まで」 を直接引用しており、専任の宅地建物取引士の氏名(4条1項5号)は この中に含まれるためです。 ■ まとめ 実務上の手続・期限に変更はありません。 本問の解説にある「30日以内の届出」という結論は、そのまま有効です。 変わったのは、根拠条文の構成のみです。
💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。
解説
不正解です。取引士Aの「住所」は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(法第18条1項)であるため、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。しかし、宅建業者Bが免許権者に届け出る事項(法第9条、第4条1項)には、専任の取引士の「氏名」は含まれますが「住所」は含まれていません。したがって、Bに届出の義務はなく、この点が誤りです。
不正解です。宅建業者Bの「事務所の所在地」は免許証の記載事項および業者名簿の登載事項であるため、Bは30日以内に変更の届出をする必要があります(法第9条)。一方で、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」は含まれますが、「勤務先の事務所の所在地」は含まれていません。したがって、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。
正解です。宅建業者Bが廃業した場合、B(またはその役員等)は30日以内に廃業の届出をしなければなりません(法第11条1項5号)。また、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」が含まれているため、Bの廃業により勤務先がなくなった(または変更された)ことは登録事項の変更に該当します。したがって、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければならず(法第20条)、両者の義務について正しく記述されています。
不正解です。取引士Aが専任の取引士となった場合、宅建業者Bにとっては「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」という業者名簿登載事項に変更が生じるため、Bは30日以内に変更の届出を行う必要があります(法第9条)。しかし、取引士Aにとっては、既にBに勤務しているのであれば登録事項である「勤務先の商号・名称および免許証番号」に変更はありません。専任か否かという区分は取引士側の登録事項ではないため、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。
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