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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問40

取引とりひき主任者しゅにんしゃAが宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃBに勤務きんむする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
2Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。
3Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなけれはならない。
4AがBの専任の取引主任者となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。取引士Aの「住所」は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(法第18条1項)であるため、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。しかし、宅建業者Bが免許権者に届け出る事項(法第9条、第4条1項)には、専任の取引士の「氏名」は含まれますが「住所」は含まれていません。したがって、Bに届出の義務はなく、この点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業者Bの「事務所の所在地」は免許証の記載事項および業者名簿の登載事項であるため、Bは30日以内に変更の届出をする必要があります(法第9条)。一方で、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」は含まれますが、「勤務先の事務所の所在地」は含まれていません。したがって、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅建業者Bが廃業した場合、B(またはその役員等)は30日以内に廃業の届出をしなければなりません(法第11条1項5号)。また、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」が含まれているため、Bの廃業により勤務先がなくなった(または変更された)ことは登録事項の変更に該当します。したがって、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければならず(法第20条)、両者の義務について正しく記述されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。取引士Aが専任の取引士となった場合、宅建業者Bにとっては「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」という業者名簿登載事項に変更が生じるため、Bは30日以内に変更の届出を行う必要があります(法第9条)。しかし、取引士Aにとっては、既にBに勤務しているのであれば登録事項である「勤務先の商号・名称および免許証番号」に変更はありません。専任か否かという区分は取引士側の登録事項ではないため、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。</p>

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