1993年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。取引士Aの「住所」は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項(法第18条1項)であるため、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。しかし、宅建業者Bが免許権者に届け出る事項(法第9条、第4条1項)には、専任の取引士の「氏名」は含まれますが「住所」は含まれていません。したがって、Bに届出の義務はなく、この点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業者Bの「事務所の所在地」は免許証の記載事項および業者名簿の登載事項であるため、Bは30日以内に変更の届出をする必要があります(法第9条)。一方で、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」は含まれますが、「勤務先の事務所の所在地」は含まれていません。したがって、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅建業者Bが廃業した場合、B(またはその役員等)は30日以内に廃業の届出をしなければなりません(法第11条1項5号)。また、取引士Aの登録事項には「勤務先の商号・名称および免許証番号」が含まれているため、Bの廃業により勤務先がなくなった(または変更された)ことは登録事項の変更に該当します。したがって、Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければならず(法第20条)、両者の義務について正しく記述されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。取引士Aが専任の取引士となった場合、宅建業者Bにとっては「事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名」という業者名簿登載事項に変更が生じるため、Bは30日以内に変更の届出を行う必要があります(法第9条)。しかし、取引士Aにとっては、既にBに勤務しているのであれば登録事項である「勤務先の商号・名称および免許証番号」に変更はありません。専任か否かという区分は取引士側の登録事項ではないため、Aに変更の登録を申請する義務はなく、この点が誤りです。</p>
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