1993年度 宅建士試験 問41
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第78条第2項により、宅地建物取引業者間の取引については、同法第37条の2(クーリング・オフ)を含む「自ら売主制限」の規定は適用されません。したがって、買主Bが宅地建物取引業者である場合、いかなる場所で契約を締結したとしても、クーリング・オフによる解除をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。買主が自ら申し出て「自宅」または「勤務先」を契約締結の場所とした場合、その場所は宅地建物取引業法第37条の2に規定する「事務所等」に含まれます。「事務所等」において契約を締結した場合にはクーリング・オフの適用を受けないため、Cは当該契約を解除することができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフ(宅地建物取引業法第37条の2)が適用されるのは、「事務所等」以外の場所で契約の申込みまたは締結を行った場合に限られます。本肢のように「Aの事務所」で契約を締結した場合は、そもそもクーリング・オフの対象外です。したがって、書面による説明の有無にかかわらず、Dは同条の規定に基づき契約を解除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。現地の「テント張りの案内所」は、土地に定着した施設でない限り、法第37条の2に規定する「事務所等」には該当しません。したがって、この場所で契約を締結した場合にはクーリング・オフの適用があります。宅地建物取引業者Aがクーリング・オフについて書面で説明(告知)した場合、その告知の日から起算して8日を経過するまでは、Eは契約を解除することができます。</p>
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