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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとなって宅地たくち売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおける、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていによる売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1買主Bが宅地建物取引業者である場合、売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても、Bは,当該契約を解除することができない。
2買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がCの自宅で行われても、その場所の指定がCの申出によるものであるときは、Cは、当該契約を解除することができない。
3買主Dが宅地建物取引業者でない場合、売買契約の締結がAの事務所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは、Dは、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間,当該契約を解除することができる。
4買主Eが宅地建物取引業者でない場合、売買契約(当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ヵ月後とする。)の締結が現地のテント張りの案内所で行われ、Aが宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは、Eは、その説明の日から起算して8日以内に限り、当該契約を解除することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第78条第2項により、宅地建物取引業者間の取引については、同法第37条の2(クーリング・オフ)を含む「自ら売主制限」の規定は適用されません。したがって、買主Bが宅地建物取引業者である場合、いかなる場所で契約を締結したとしても、クーリング・オフによる解除をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。買主が自ら申し出て「自宅」または「勤務先」を契約締結の場所とした場合、その場所は宅地建物取引業法第37条の2に規定する「事務所等」に含まれます。「事務所等」において契約を締結した場合にはクーリング・オフの適用を受けないため、Cは当該契約を解除することができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフ(宅地建物取引業法第37条の2)が適用されるのは、「事務所等」以外の場所で契約の申込みまたは締結を行った場合に限られます。本肢のように「Aの事務所」で契約を締結した場合は、そもそもクーリング・オフの対象外です。したがって、書面による説明の有無にかかわらず、Dは同条の規定に基づき契約を解除することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。現地の「テント張りの案内所」は、土地に定着した施設でない限り、法第37条の2に規定する「事務所等」には該当しません。したがって、この場所で契約を締結した場合にはクーリング・オフの適用があります。宅地建物取引業者Aがクーリング・オフについて書面で説明(告知)した場合、その告知の日から起算して8日を経過するまでは、Eは契約を解除することができます。</p>

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