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宅建業法

1993年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1新聞折込広告で、実際に取引する意思のない物件を分譲すると広告した場合,宅地建物取引業法に違反して、6月以下の懲役に処せられることがある。
2一団地の住宅を数回に分けて販売する場合、最終回の分譲については、売主が明らかであるので、これを省略して広告してもさしつかえない。
3宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第65条第2項の規定による業務停止の処分を受けた場合、宅地建物の販売をすることはできないが、当該処分期間経過後の販売に関し、あらかじめ広告をすることはできる。
4建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、20万円以下の罰金に処せられることがある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。実際に取引する意思のない物件を広告することは「おとり広告」と呼ばれ、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)に違反します。この規定に違反した場合、同法第81条第1号に基づき、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる、またはこれらが併科されることがあります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項により、宅建業者は広告を行う際、自己が契約の当事者か、代理か、媒介(仲介)かという「取引態様の別」を明示しなければなりません。この義務は広告を行うたびに課せられるものであり、たとえ一団地の住宅を数回に分けて販売する場合の最終回であっても、売主であることや取引態様の表示を省略することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第65条第2項による業務停止処分を受けた場合、その期間中は一切の業務を行うことができません。広告行為も「業務」に含まれるため、たとえ販売(契約締結)自体を処分期間終了後に行う予定であっても、処分期間中にその物件の広告を行うことは禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条により、建売住宅等の未完成物件については、建築確認等の許可処分があった後でなければ広告をしてはなりません。「建築確認申請中」として広告することは同条違反となります。この違反に対する罰則は、同法第81条第1号により「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」と定められており、設問の「20万円以下の罰金」という記述は誤りです。</p>

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