1993年度 宅建士試験 問43
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本選択肢は宅地建物取引業法第39条に適合し、違反しません。同条2項および3項では、自ら売主となる宅建業者が手付金を受領した場合、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還することで契約解除ができる(解約手付)と定めており、これより買主に不利な特約は無効とされます。本問の「売主Aが手付の3倍の額を償還する」という特約は、法定の「倍額」よりも買主に有利な内容であるため有効です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本選択肢は宅地建物取引業法第38条に適合し、違反しません。宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定および違約金の合算額は代金の額の10分の2(20%)を超えてはならないと規定されています。本問では代金6,000万円の20%は1,200万円であり、特約で定めた違約金1,200万円はこの制限を超えていないため適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本選択肢は宅地建物取引業法第41条に違反します。建築工事完了前の物件(未完成物件)において、宅建業者は「代金の5%」または「1,000万円」を超える手付金等を受領する場合、その受領「前」に保全措置を講じなければなりません。本問では代金6,000万円の5%(300万円)を超える500万円の手付金を受領する時点で保全措置が必要です。受領から1週間後の中間金の際にまとめて措置を講じることは認められず、手付金受領前の措置義務を怠っているため違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本選択肢は宅地建物取引業法第41条第1項第1号に適合し、違反しません。未完成物件の手付金等の保全措置として、銀行や信用金庫等の金融機関と保証委託契約を締結し、その連帯保証書を買主に交付する方法は正当な措置として認められています。C信用金庫による保証は法的に有効な保全措置です。</p>
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