1993年度 宅建士試験 問44
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第6項により、相手方が宅地建物取引業者(プロ)である場合、重要事項の「説明」そのものは不要とされています。しかし、重要事項を記載した「書面の交付」は依然として義務付けられており、その書面には宅地建物取引士の記名が必要です。また、法第35条の規定により、重要事項の説明を行うのは常に「宅地建物取引士」でなければなりません。たとえ相手方が業者であっても、説明を行うのであれば(本来不要な行為であっても)、資格のない代表者がこれを行うことは宅地建物取引士の独占業務に抵触し、違反となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解(違反しない)です。物件の「引渡時期」は、契約成立後に交付する「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)ですが、「35条書面(重要事項説明書)」の記載事項ではありません。したがって、重要事項説明の段階で引渡時期について説明しなかったとしても、宅地建物取引業法第35条の規定には違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第1項第3号により、「私道に関する負担に関する事項」は売買等の重要事項説明における義務的説明事項です。この項目は、負担が「ある」場合はもちろん、「ない」場合であっても、その旨を説明しなければなりません。「何もないから説明しない」という行為は、説明義務を果たしたことにならず、法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、登記された権利の種類・内容だけでなく、「登記簿の表題部に記録された所有者の氏名」も説明すべき事項とされています。所有権の保存登記がなされていなくても、表示登記がなされ表題部所有者が判明している場合には、その事項を説明する義務があります。したがって、「何も説明しなかった」ことは法に違反します。</p>
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