1993年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任の特約の制限。現在は契約不適合責任)により、自ら売主となる宅建業者は、民法の規定よりも買主に不利となる特約を締結することができません(引渡しの日から2年以上となる期間を定めるものを除く)。本肢の「A社の責めに帰するもの(過失がある場合)に限る」という特約は、無過失責任を定める民法よりも買主に不利であるため、同条3項に基づき無効となります。たとえ1,000万円の値引きという利益が買主にある場合でも、この制限を免れることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第41条第1項第1号の規定による手付金等の保全措置(銀行等による保証)において、買主が保証債務の履行(手付金の返還)を請求できるのは、売主が債務を履行せず、かつ、買主が売買契約を「解除した」場合に限られます。本肢のように、契約を解除することなく返還を求めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第41条に基づく手付金等の保全措置は、業者が倒産等で返還債務を履行できない場合に、保証先(本肢ではD銀行)がその返還を保証するものです。また、同法第27条第1項に基づき、宅建業者と取引をした者は、その取引により生じた債権(手付金返還請求権や違約金など)に関し、営業保証金から弁済を受ける権利を有します。したがって、Bは保全措置による手付金の返還請求と、それ以外の損害(違約金等)がある場合の営業保証金からの還付請求の両方を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。会社法に基づき、吸収合併によって存続するE社は、消滅したA社の権利義務(債権債務)を包括的に承継します。これには、A社の過去の業務に関連して生じた損害賠償責任などの法的責任も含まれます。したがって、A社の取引実務(重要事項説明等)に起因する責任についても、承継したE社が負うことになります。</p>
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