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需給・実務

1993年度 宅建士試験 問46

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。
1宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の 従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所 のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた建設大 臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2営業保証金の供託は,株式で行ってもよい。
3宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、取 引主任者をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなけ ればならない。
4宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出 をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることも できない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。営業保証金の供託場所は、法第25条第1項により「主たる事務所のもよりの供託所」と定められています。本肢のように「いずれかの事務所のもよりの供託所」に供託することはできません。また、営業保証金の額(本店1,000万円+支店500万円×2=2,000万円)は正しいですが、供託場所の誤りにより、この選択肢は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。法第25条第3項および施行規則により、営業保証金として供託できる有価証券は、国債証券、地方債証券、政府保証債券、その他国土交通省令で定めるもの(地方債や社債等)に限られています。「株式」は価値の変動が激しく換金性の担保が不十分なため、営業保証金として充てることは認められていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。法第35条の2により、宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、契約が成立するまでの間に営業保証金を供託した供託所等について説明しなければなりませんが、この説明は「宅地建物取引士(旧:取引主任者)」に行わせる必要はありません。重要事項説明(法35条)とは異なり、業者自身が行えば足りるため、説明者を限定している点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。法第25条第5項において「宅地建物取引業者は、届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない」と規定されています。この「事業の開始」には、契約の締結はもちろん、顧客を誘引する行為である「広告」も含まれます。したがって、供託および届出を行う前には、売買契約も広告も行うことができません。</p>

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