1993年度 宅建士試験 問47
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第64条の4第1項において、「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」と規定されています。たとえ還付可能額を増額させる目的であっても、複数の保証協会への重複加入は一律に禁止されているため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第64条の9第2項および第3項に基づき、社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、期限内に納付しないときは社員の地位を失います。また、同法第65条(監督処分)の規定により、法に違反した場合には免許権者(本問では建設大臣)から業務停止処分を命ぜられることがあるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>事務所を廃止した場合、保証協会は当該事務所に係る分担金の額を取り戻し、社員に返還します(宅地建物取引業法第64条の11第1項、2項)。営業保証金制度とは異なり、保証協会制度における分担金の返還(一部事務所廃止時)については、還付請求権者に対する公告を行う必要はありません。したがって、公告が必要とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>還付が行われた場合、社員は保証協会からの通知を受けた日から2週間以内に「還付充当金」を納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。社員の地位を失うのは、この期間内に納付を行わなかった場合(同条3項)であり、還付がなされたことで直ちに地位を失うわけではありません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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