1993年度 宅建士試験 問48
甲県内の一団の宅地 30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者
A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(建設大臣免許)に販売代理を依頼して,
Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定に
よれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Bは、その案内所の設置について建設大臣及び甲県知事に届け出る必要があ
るが、Aは、その分譲について届け出る必要はない。
2Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の取引
主任者を置かなければならない。
3Bは、その案内所に置く専任の取引主任者について、Bの事務所の専任の取
引主任者を派遣しなければならない。
4Bは、その案内所の見やすい場所に、専任の取引主任者の氏名を表示した標
識を掲げなければならない。
正解:4
解説
誤り。一団の宅地分譲を行う場合、案内所を設置して契約の申込み等を行う業者Bだけでなく、売主である業者Aも、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。Bは免許権者(国土交通大臣)および案内所の所在地を管轄する知事(甲県知事)へ、Aは自らの免許権者(乙県知事)および案内所の所在地を管轄する知事(甲県知事)へ届け出なければなりません(宅地建物取引業法第50条2項、同法施行規則第19条3項)。したがって、「Aは届け出る必要はない」とする本肢は誤りです。
誤り。専任の宅地建物取引士を「5人に1人以上」の割合で置かなければならないのは「事務所」です(宅地建物取引業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5の3)。本問のような契約の申込みを受ける案内所においては、人数の割合にかかわらず、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置けば足ります。
誤り。案内所に置く専任の宅地建物取引士は、その案内所に「専任」でなければなりません。事務所の専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常駐して専らその業務に従事する必要があるため、案内所の専任の宅地建物取引士を兼ねることは原則としてできません。また、事務所の取引士を派遣しなければならないという規定も存在しません。
正しい。宅地建物取引業者は、案内所などの業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません(宅地建物取引業法第50条1項)。特に、契約の申込みや締結を行う案内所に掲げる標識には、「専任の宅地建物取引士の氏名」を記載することが義務付けられています(同法施行規則第19条1項、別記様式第11号の2)。
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