1993年度 宅建士試験 問49
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分についての
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aがその業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとして指
示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、その情状のいかん
にかかわらず、その免許を取り消すことができる。
2Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合,甲県知事は,Aに
対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。
3Aが乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を
命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない。
4甲県知事がAの免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行
わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭
しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合、免許権者は「1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずること」ができます(法65条2項2号)。指示に従わないこと自体が直ちに「免許取消」の事由となるわけではなく、業務停止処分を経てなおその処分に違反した場合などに必要的免許取消となります(法66条1項9号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は「その免許を取り消さなければならない」と規定されています(法66条1項6号)。これは必要的免許取消事由であり、1年以内の業務停止を命ずることができるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。免許権者(甲県知事)だけでなく、業務地の知事(乙県知事)も、その管轄区域内において行われた業者Aの不正な行為に対しては、指示処分や1年以内の業務停止処分を命ずることができます(法65条3項、4項)。なお、乙県知事は免許取消処分を行うことはできませんが、業務停止処分を行う権限は有しています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。免許権者が免許の取り消し処分をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければなりません。ただし、行政手続法の規定に基づき、聴聞の期日に本人または代理人が正当な理由なく出頭しない場合には、聴聞を行わずに(手続を終結させて)免許を取り消すことができます。</p>
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