1993年度 宅建士試験 問5
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法467条1項により、指名債権の譲渡は、譲渡人(B)が債務者(C)に通知をし、又は債務者(C)が承諾をしなければ、債務者に対抗することができません。本肢ではCの承諾がないため、譲渡人であるBからCに対して債権譲渡の通知が行われない限り、譲受人Aは債務者Cに対して自分が債権者であることを主張できず、債権の取立てをすることもできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法469条1項により、債務者は、対抗要件具備時(本肢ではBからCへの通知時)より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができます。Cが債権譲渡の通知を受けた時点で、譲渡人Bに対して既に弁済期の到来した債権を有していたのであれば、Cはその債権による相殺を譲受人Aに対抗(主張)することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。確定日付のある証書による通知(民法467条2項)と、第三者による差押えが競合した場合、両者の優劣は「通知の到達」と「差押命令の送達」の先後によって決まります。本肢では、Dによる差押命令の送達「前」に、BからCへ確定日付のある債権譲渡通知が届いているため、譲受人Aが差押債権者Dに優先します。したがって、CはDの取立てに応じる必要はなく、譲受人Aに対して弁済すべき義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。債権譲渡の通知が譲渡人(B)名義でなされたにもかかわらず、譲渡人がその事実を否認するような場合、債務者(C)は「過失なく債権者を確知することができない」状態にあるといえます。この場合、債務者は民法の規定(弁済供託)等により、供託所に債務の目的物を供託することで、二重払いのリスクを避け、適法に債務を免れることができます。</p>
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