1993年度 宅建士試験 問6
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。民法第474条第2項により、弁済をするについて「正当な利益を有しない第三者」は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。Aの兄Cは、保証人や抵当不動産の第三取得者などとは異なり、通常は弁済について法律上の正当な利益を有する者には当たらないため、債務者Aが反対している以上、債権者Bの承諾があったとしても弁済をすることはできません。したがって、本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。保証人Dは、債務を弁済することについて「正当な利益を有する者」に該当します。民法第499条に基づき、このような者が弁済を行った場合は、法律上当然に債権者の権利を承継します(これを法定代位といいます)。この代位には、債権者Bの承諾を得る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第478条(受領権者としての外観を有する者への弁済)に関する記述です。B名義の領収証を持参したEは、取引上の社会通念に照らして「受領権者としての外観を有する者」に当たります。弁済者であるAが、Eに受領権限がないことについて善意(知らない)かつ無過失であれば、その弁済は有効とみなされ、Aは債務を免れることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第486条により、弁済をする者は弁済と引換えに受取証書(領収証)の交付を請求することができます。判例により、弁済と領収証の交付は「同時履行」の関係にあるとされているため、債権者Bが領収証の交付を拒む場合には、Aは弁済を拒絶することができ、その拒絶について履行遅滞の責任を負うこともありません。</p>
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