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権利関係

1993年度 宅建士試験 問7

Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが、その後 Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、Bが残代金の支払いをしな いため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及 び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行が ないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
2AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いと きでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がな いときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
3Aは、Bに対して契約を解除したときは、その後これを撤回することはでき ない。
4AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内 に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」 との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契 約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。債務者が債務を履行しない場合、債権者は相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができます(民法第541条)。また、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないため、解除とあわせて損害賠償を請求することも可能です(民法第545条第4項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例によれば、催告の期間が不相当に短い場合であっても催告としての効力は失われず、催告の時から客観的に「相当な期間」が経過した時点で解除権が発生します。したがって、改めて催告をやり直す必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第540条第2項において、解除の意思表示は「撤回することができない」と規定されています。これは、解除によって生じる法律関係の混乱を防ぎ、相手方の地位を保護するための規定です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例によれば、履行の催告にあわせて「期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても契約を解除する」という意思表示(停止条件付解除の意思表示)をすることは有効とされています。この場合、相当期間が経過した時点で自動的に解除の効力が生じるため、改めて解除の意思表示をする必要はありません。</p>

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